次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金 及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)
第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者