最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条の規定に違反した者(地域別最低賃金 及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る

二 号

第二十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第三十二条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者