最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第十一条 # 最低賃金審議会の意見に関する異議の申出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その意見の要旨を公示しなければならない。

2項

前条第一項の規定による最低賃金審議会の意見に係る地域の労働者 又はこれを使用する使用者は、前項の規定による公示があつた日から十五日以内に、厚生労働大臣 又は都道府県労働局長に、異議を申し出ることができる。

3項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつたときは、その申出について、最低賃金審議会に意見を求めなければならない。

4項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、第一項の規定による公示の日から十五日を経過するまでは、前条第一項決定をすることができない


第二項の規定による申出があつた場合において、前項の規定による最低賃金審議会の意見が提出されるまでも、同様とする。