最低賃金法

# 昭和三十四年法律第百三十七号 #
略称 : 最賃法 

第十条 # 地域別最低賃金の決定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会 又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

2項

厚生労働大臣 又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。