栄養士法

昭和二十二年法律第二百四十五号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月30日 17時47分

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# 第九条

1項
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

# 第十条

1項
栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)は、これを廃止する。

# 第十一条

1項
この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分 その他の行為は、これをこの法律 又は この法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分 その他の行為とみなす。

# 第十二条

1項
中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者は、第二条第二項の規定にかかわらず、当分の間同条第一項に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。
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1項
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。
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1項
この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2項
この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可 その他の処分 又は申請、届出 その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分 又は手続とみなす。
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@ 施行期日

1項
この法律のうち第一条 並びに附則第二項から 第四項まで 及び第六項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条 及び附則第五項の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。

@ 管理栄養士試験の特例

2項
第一条の規定の施行の際 現に次の各号の一に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえたときは、その者に対する改正後の栄養士法第五条の三に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。
一 号
栄養士の免許を受けている者
二 号
栄養士の免許を受ける資格を有する者
三 号
栄養士法第二条第一項第一号に規定する養成施設において修業中の者
3項
第一条の規定の施行の際栄養士法第二条第三項 又は第十二条第二項の規定に該当する者 及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であつて栄養士の実務の見習中のもの又は中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業し、若しくはこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて栄養士の実務の見習中のものが、昭和四十年三月三十一日までの間に栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえるに至つたときも、前項と同様とする。

@ 管理栄養士の登録の特例

4項
附則第二項 又は前項の規定に該当する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養の指導に従事した施設 及び当該指導業務の内容を検討して附則第二項 又は前項の規定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の栄養士法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
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1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定 並びに第十条 及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定 並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会 及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定 並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定 及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定 並びに第二条から 第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 旧法の規定による栄養士の免許を受けた者

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号に規定する者であつて栄養士の免許を受けているものは、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定による栄養士の免許を受けた者とみなす。

# 第三条 @ 旧法の規定による栄養士免許証

1項
旧法第二条第一項第二号に規定する者に対し、旧法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証は、新法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証とみなす。

# 第四条 @ 旧法の規定による管理栄養士名簿への登録

1項
旧法第五条の二に規定する者について、同条の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録は、新法第五条の二の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録とみなす。

# 第五条 @ 栄養士の免許の特例

1項
旧法の規定による栄養士試験(次項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)に合格した者は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、栄養士の免許を受けることができる。
2項
栄養士試験は、昭和六十七年三月三十一日まではなお、従前の例により行う。
3項
旧法第二条第三項 又は第十二条第二項の規定に該当する者は、前項の栄養士試験を受けることができる。
4項
第二項の栄養士試験に関する事務は、新法第六条の二に規定する管理栄養士国家試験委員がつかさどるものとする。

# 第六条 @ 管理栄養士の登録の特例

1項
この法律の施行の日前に旧法第五条の三に規定する管理栄養士試験に合格した者 及び旧法第五条の二第二号の指定を受けた栄養士の養成施設を卒業した者 並びにこの法律の施行の際 現に同号の指定を受けた栄養士の養成施設において管理栄養士として必要な知識 及び技能を修得中の者であつて この法律の施行後に当該養成施設を卒業したものは、新法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
2項
栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八号。以下「昭和三十七年改正法」という。)附則第四項に規定する者は、新法第五条の二の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

# 第七条 @ 管理栄養士国家試験の受験資格等の特例

1項
昭和三十七年改正法附則第二項 又は第三項に規定する者(新法第五条の四の規定により管理栄養士国家試験を受けることができる者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、管理栄養士国家試験を受けることができる。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第五条の四第三号の指定を受けている栄養士の養成施設を卒業した者は、新法第五条の四の規定にかかわらず、当分の間、管理栄養士国家試験を受けることができる。
3項
昭和三十七年改正法附則第二項 又は第三項に規定する者が新法第五条の四 又は第一項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。

# 第八条 @ 栄養士の養成施設の指定に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第五条の二第二号の指定を受けている栄養士の養成施設については、新法第五条の三第二項の指定を受けたものとみなす。

# 第九条 @ 旧法による処分及び手続

1項
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者

1項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第五条の二に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。

# 第三条 @ 管理栄養士の免許の特例

1項
旧法第五条の三の規定による管理栄養士国家試験に合格した者 及び栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条第一項に規定する者は、新法第二条第三項の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。

# 第四条 @ 養成施設の指定に係る経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第五条の三第二項の指定を受けている養成施設は、新法第五条の三第四号の指定を受けたものとみなす。

# 第五条 @ 管理栄養士国家試験に関する経過措置

1項
平成十七年三月三十一日までの間は、新法第五条の二中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。
2項
前項の規定により読み替えられた新法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験については、新法第五条の三の規定を適用せず、旧法第五条の三第二項 及び第五条の四の規定は、なお その効力を有する。
3項
この法律の施行の日の前日において旧法第五条の三第二項に規定する者である者は、平成十七年四月一日以後も、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
4項
平成十七年三月三十一日において第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第五条の四各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。

# 第六条 @ 旧法による処分

1項
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分 その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 再免許に係る経過措置

1項
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

# 第四条 @ 罰則に係る経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日