核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の三十二 # 国等に関する特例

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。


この場合において、国 又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議し その同意を得なければならない。