国 又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。
この場合において、国 又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議し その同意を得なければならない。
国 又は地方公共団体が行う土地の掘削については、第五十一条の二十九第一項の許可を受けることを要しない。
この場合において、国 又は当該地方公共団体は、当該掘削をしようとするときは、あらかじめ、国にあつては原子力規制委員会に協議し、地方公共団体にあつては原子力規制委員会に協議し その同意を得なければならない。