核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の三十四 # 公害等調整委員会の裁定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

第五十一条の二十九第一項の規定による原子力規制委員会の処分に不服がある者であつてその不服の理由が鉱業、採石業 又は砂利採取業との調整に関するものであるものは、公害等調整委員会裁定を申請することができる。


この場合には、審査請求をすることができない

2項

行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求 又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合について準用する。