核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十一条の二十七 # 区域の指定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、廃棄物埋設の事業開始前に、当該事業に係る廃棄物埋設施設の敷地 及びその周辺の区域 並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域指定するものとする。

2項

原子力規制委員会は、前項の立体的な区域以下「指定廃棄物埋設区域」という。)を指定する場合には、その旨 及びその区域を官報で告示しなければならない。

3項

指定廃棄物埋設区域の指定は、前項の規定による告示によつてその効力を生ずる。

4項

前二項の規定は、指定廃棄物埋設区域の指定の解除 及びその区域の変更について準用する。