核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第五十条の三 # 核物質防護規定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

再処理事業者は、第四十八条第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。


この場合において、

同条第二項
「前項」とあるのは
第五十条の三第一項」と、

同条第三項 及び第四項
「製錬事業者」とあるのは
「再処理事業者」と

読み替えるものとする。