核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第八十二条

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

次の各号いずれか該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第十七条第四十三条の十二第四十六条の三 若しくは第五十一条の十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条の三第二項第二十二条の七第二項第四十三条の二の二第二項第四十三条の三の二十八第二項第四十三条の二十六第二項第五十条の四第二項第五十一条の二十四第二項 及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

二の二 号

第十二条の五の二第一項 若しくは第三項第二十二条の七の三第一項 若しくは第三項第四十三条の三第一項 若しくは第三項第四十三条の三の三十三第一項 若しくは第三項第四十三条の二十六の四第一項 若しくは第三項第五十条の四の三第一項 若しくは第三項第五十一条の二十四の三第一項 若しくは第三項 若しくは第五十七条の四第一項 若しくは第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

三 号

第二十二条の二第二項第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

四 号

正当な理由なく、第二十二条の三第三項の規定による命令に違反して核燃料取扱主任者免状を返納しなかつた者

四の二 号

第二十二条の七の二第三項第四十三条の三の二十九第三項 若しくは第五十条の四の二第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四の三 号

第二十二条の七の二第四項第四十三条の三の二十九第四項 又は第五十条の四の二第四項の規定による命令に違反した者

四の四 号

第二十二条の七の二第五項第四十三条の三の二十九第五項 若しくは第五十条の四の二第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者

五 号

第三十条第四十三条の三の十七第四十三条の十三 若しくは第四十六条の四の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

六 号

第四十条第二項第四十三条の三の二十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

七 号

正当な理由なく、第四十一条第三項の規定による命令に違反して原子炉主任技術者免状を返納しなかつた者

七の二 号

第四十三条の二十二第二項の規定による届出を怠つた者

八 号

第五十一条の二十第二項の規定による届出を怠つた者

九 号

第五十九条の二第二項の規定に違反した者

十 号

第六十一条の九の三第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者