核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の七 # 保障措置検査の実施

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所 その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印 又は取り付けられるべき装置の対象物 及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。


この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。

2項

指定保障措置検査等実施機関は、前項の実施指示書の交付を受けたときは、当該実施指示書に記載された内容に従い、第六十一条の二十三の四第一号規定する者以下「保障措置検査員」という。)に当該保障措置検査実施させなければならない。

3項

指定保障措置検査等実施機関保障措置検査員は、国際規制物資使用者等の事務所 又は工場 若しくは事業所に立ち入るときは、第一項の実施指示書 又はその写しを携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査を行つたときは、遅滞なく、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該保障措置検査の結果を原子力規制委員会通知しなければならない。