核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の三 # 指定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

前条指定は、保障措置検査等実施業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書に原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、原子力規制委員会提出しなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
保障措置検査等実施業務を行う事業所の所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか前条の指定に必要な事項として原子力規制委員会規則で定めるもの

3項

原子力規制委員会は、前条指定をしたときは、指定保障措置検査等実施機関が行う保障措置検査を行わないものとする。