核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の二 # 指定保障措置検査等実施機関

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その指定する者以下「指定保障措置検査等実施機関」という。)に、次に掲げる業務(以下「保障措置検査等実施業務」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

一 号

第六十一条の二十三の七第一項に規定する実施指示書に基づいて行う保障措置検査

二 号

第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料 又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る)の試験 及び第六十一条の八の二第二項第四号 又は第六十八条第十項 若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認

三 号
保障措置協定 又は追加議定書に基づく保障措置の適切な実施のため必要な技術的検査に関する調査研究 その他の業務であつて政令で定めるもの