第六十一条の十七、第六十一条の十八 及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。
この場合において、
第六十一条の十八中
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査の業務」と、
第六十一条の二十三第一項中
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査等実施業務」と
読み替えるものとする。
第六十一条の十七、第六十一条の十八 及び第六十一条の二十三の規定は、指定保障措置検査等実施機関について準用する。
この場合において、
第六十一条の十八中
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査の業務」と、
第六十一条の二十三第一項中
「情報処理業務」とあるのは
「保障措置検査等実施業務」と
読み替えるものとする。