核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の二十一 # 原子力規制委員会規則への委任

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

この節に定めるもののほか指定保障措置検査等実施機関の財務 及び会計 その他指定保障措置検査等実施機関に関し必要な事項は、原子力規制委員会規則で定める。