核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の八 # 業務規定

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

指定保障措置検査等実施機関は、保障措置検査等実施業務に関する規定以下この節において「業務規定」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規定で定めるべき事項は、原子力規制委員会規則で定める。

3項

原子力規制委員会は、第一項の認可をした業務規定が保障措置検査等実施業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。