核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の十七 # 帳簿の記載

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

指定保障措置検査等実施機関は、帳簿を備え、保障措置検査等実施業務に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

2項

前項帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。