保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関の役員 又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十一条の二十三の十三 # 役員及び職員の地位
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号