核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十三の十三 # 役員及び職員の地位

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

保障措置検査の業務に従事する指定保障措置検査等実施機関役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。