原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関の役員 又は保障措置検査員がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令の規定 又は業務規定に違反したとき その他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、その指定保障措置検査等実施機関に対し、その役員 又は保障措置検査員を解任すべきことを命ずることができる。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十一条の二十三の十二 # 解任命令
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号