核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の二十二 # 公示

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。

一 号

第六十一条の十の指定をしたとき。

二 号

第六十一条の二十の許可をしたとき。

三 号

前条の規定により指定を取り消したとき。