次の各号の一に該当する者には、第六十一条の十の指定を与えない。
一
号
二
号
三
号
第六十一条の二十一の規定により第六十一条の十の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
その業務を行う役員のうちに前号に該当する者のSある者