原子力規制委員会は、指定情報処理機関が第六十一条の十二第一号から第三号までに適合しなくなつたと認めるときは、その指定情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十一条の十九 # 適合命令
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号