指定情報処理機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第六十一条の十八 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号