核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第六十一条の十四 # 名称等の変更

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

指定情報処理機関は、その名称、住所 又は情報処理業務を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。