核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十六条の七 # 指定の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、再処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項指定取り消すことができる。

2項

原子力規制委員会は、再処理事業者次の各号いずれかに該当するときは、第四十四条第一項指定取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第四十四条の三第二号から第四号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。

三 号

第四十九条の規定による命令に違反したとき。

四 号

第五十条第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

五 号

第五十条の二第二項において準用する第二十二条の五の規定による命令に違反したとき。

六 号

第五十条の三第一項の規定に違反したとき。

七 号

第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。

八 号

第五十条の三第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。

九 号

第五十条の四第一項の規定に違反したとき。

十 号

第五十条の四第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。

十一 号

第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。

十二 号

第五十条の五第二項の規定に違反したとき。

十三 号

第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十四 号

第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。

十五 号

第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。

十六 号

第六十一条の八第一項 若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。

十七 号

第六十二条の二第一項 又は第二項の条件に違反したとき。

十八 号

原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。

十九 号
原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項 又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。