再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併 又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
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昭和三十二年法律第百六十六号
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略称 : 原子炉等規制法
第四十六条の五 # 合併及び分割
@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十四号
第四十四条の二第一項第一号から第三号まで 及び第五号 並びに第二項 並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。