核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

# 昭和三十二年法律第百六十六号 #
略称 : 原子炉等規制法 

第四十四条の二 # 指定の基準

@ 施行日 : 令和七年六月六日
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十四号

1項

原子力規制委員会は、前条第一項指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。

一 号

再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。

二 号

重大事故(核燃料物質が臨界状態になること その他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十八条第一項 及び第五十条の四の二第二項第二号において同じ。)の発生 及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力 その他の再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。

三 号
その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
四 号
再処理施設の位置、構造 及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物 又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
五 号
前条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2項

原子力規制委員会は、前条第一項指定をする場合においては、あらかじめ前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。