この法律は、森林 及び林業に関する施策について、基本理念 及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国 及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、森林 及び林業に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて国民生活の安定向上 及び国民経済の健全な発展を図ることを目的とする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正