森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第七条 # 財政上の措置等

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
政府は、森林 及び林業に関する施策を実施するため必要な法制上 及び財政上の措置を講じなければならない。
2項
政府は、森林 及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。