政府は、森林 及び林業に関する施策を実施するため必要な法制上 及び財政上の措置を講じなければならない。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第七条 # 財政上の措置等
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
政府は、森林 及び林業に関する施策を講ずるに当たつては、必要な資金の融通の適正円滑化を図らなければならない。