森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第七章 林政審議会

分類 法律
カテゴリ   林業
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月11日 17時52分


1項

農林水産省に、林政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

1項
審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農林水産大臣 又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2項

審議会は、前項に規定する事項に関し農林水産大臣 又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3項

審議会は、前二項に規定するもののほか、森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)、国有林野の管理経営に関する法律昭和二十六年法律第二百四十六号)、森林法昭和二十六年法律第二百四十九号)、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

1項

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2項

委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3項
委員は、非常勤とする。
4項

第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。

1項
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
1項

この法律に定めるもののほか、審議会の組織、所掌事務 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。