森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第三十一条 # 組織

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

審議会は、委員三十人以内で組織する。

2項

委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3項
委員は、非常勤とする。
4項

第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、農林水産大臣が任命する。