森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第三条 # 林業の持続的かつ健全な発展

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
林業については、森林の有する多面的機能の発揮に重要な役割を果たしていることにかんがみ、林業の担い手が確保されるとともに、その生産性の向上が促進され、望ましい林業構造が確立されることにより、その持続的かつ健全な発展が図られなければならない。
2項
林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給 及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、森林 及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。