森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第九条 # 森林所有者等の責務

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

森林の所有者 又は森林を使用収益する権原を有する者(以下「森林所有者等」という。)は、基本理念にのつとり、森林の有する多面的機能が確保されることを旨として、その森林の整備 及び保全が図られるように努めなければならない。