国は、林業労働に従事する者の福祉の向上、育成 及び確保を図るため、就業の促進、雇用の安定、労働条件の改善、社会保障の拡充、職業訓練の事業の充実 その他必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第二十一条 # 林業労働に関する施策
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正