国 及び地方公共団体は、森林 及び林業に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 並びに行政運営の効率化 及び透明性の向上に努めるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第二十七条 # 行政組織の整備等
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正