国 及び地方公共団体は、森林 及び林業に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備 並びに行政運営の効率化 及び透明性の向上に努めるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第六章 行政機関及び団体
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
最終編集日 :
2024年 06月11日 17時52分
国は、基本理念の実現に資することができるように、森林 及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。