国は、基本理念の実現に資することができるように、森林 及び林業に関する団体の効率的な再編整備につき必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第二十八条 # 団体の再編整備
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正