国は、効率的かつ安定的な林業経営を担うべき人材の育成 及び確保を図るため、教育、研究 及び普及の事業の充実 その他必要な施策を講ずるものとする。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第二十条 # 人材の育成及び確保
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正