森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第二条 # 森林の有する多面的機能の発揮

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活 及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備 及び保全が図られなければならない。

2項
森林の適正な整備 及び保全を図るに当たつては、山村において林業生産活動が継続的に行われることが重要であることにかんがみ、定住の促進等による山村の振興が図られるよう配慮されなければならない。