森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第六条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項
地方公共団体は、基本理念にのつとり、森林 及び林業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。