政府は、毎年、国会に、森林 及び林業の動向 並びに政府が森林 及び林業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第十条 # 森林及び林業の動向に関する年次報告等
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正
政府は、毎年、前項の報告に係る森林 及び林業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
政府は、前項の講じようとする施策を明らかにした文書を作成するには、林政審議会の意見を聴かなければならない。