森林・林業基本法

# 昭和三十九年法律第百六十一号 #

第四条 # 国の責務

@ 施行日 : 令和五年五月二十六日 ( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十五号による改正

1項

国は、前二条に定める森林 及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林 及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。