国は、前二条に定める森林 及び林業に関する施策についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、森林 及び林業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
森林・林業基本法
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昭和三十九年法律第百六十一号
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第四条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和五年五月二十六日
( 2023年 5月26日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十五号による改正