植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第七条 # 輸入の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。


ただし、試験研究の用 その他 農林水産省令で定める特別の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

一 号

農林水産省令で定める地域から 発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの

二 号
検疫有害動植物
三 号

土又は土の付着する植物

四 号

前各号に掲げる物の容器包装

2項

前項但書の許可を受けた場合には、同項の許可を受けたことを証する書面を添附して輸入しなければならない。

3項

第一項但書の許可には、輸入の方法、輸入後の管理方法 その他 必要な条件を附することができる。

4項

第一項第一号の農林水産省令を定める場合には、第五条の二第二項の規定を準用する。