何人も、次に掲げる物(以下「輸入禁止品」という。)を輸入してはならない。
ただし、試験研究の用 その他農林水産省令で定める特別の用(第九条第三項各号において「試験研究等用途」という。)に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
一
号
二
号
四
号
農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの
検疫有害動植物
三
号
土 又は土の付着する植物
前各号に掲げる物の容器包装