この法律中他の規定による場合の外、防除に関し特に必要があるときは、農林水産大臣は、地方公共団体、農業者 又はその組織する団体に対し、必要な報告を求めることができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第三十七条 # 報告の徴取
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正