次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第六条第一項、第二項 若しくは第三項、第七条第一項、第十三条第四項、第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反した者
第七条第三項(第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した者
第八条第一項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者
第十八条第一項の規定による命令に違反した者