植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項から第三項まで 又は第七条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七条第五項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反したとき。

三 号

第七条第六項第九条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

四 号

第八条第一項の規定による検査を受けず、又はその検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。

五 号

第十条第一項の規定に違反し、又は同項の規定による検査を受けるに当たつて不正行為をしたとき。