植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第二項 若しくは第三項第七条第一項第十三条第四項第十六条の二第一項 又は第十六条の三第一項の規定に違反した者

二 号

第七条第三項第十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可の条件に違反した者

三 号

第八条第一項の規定による検査を受けず、又は その検査を受けるに当つて不正行為をした者

四 号

第十八条第一項の規定による命令に違反した者