植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第三十五条 # 交付金

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第三十六号による改正

1項

国は、第十六条の七第二項の規定により侵入調査事業に協力するのに要する経費、第二十三条第二項の規定により同条第一項の規定による発生予察事業に協力するのに要する経費 及び病害虫防除所の運営に要する経費の財源に充てるため、都道府県に対し、交付金を交付する。

2項

農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農家数 及び農地面積を基礎とし、各都道府県において植物の検疫、防除 及び発生予察事業を緊急に行うことの必要性 その他侵入調査事業 及び発生予察事業への協力 並びに病害虫防除所の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。