第二十五条 及び前条の規定により農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第三十八条 # 都道府県が処理する事務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第三章から この章までに規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令の定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。