前条の規定による検査の結果、 検疫有害動植物があつた場合は、植物防疫官は、その植物 及び容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれを所有し、若しくは管理する者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命じなければならない。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第九条 # 廃棄、消毒等の処分
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
植物防疫官は、第六条第一項から 第五項まで 若しくは第八条第一項 若しくは第六項の規定に違反して輸入された植物 及び容器包装を廃棄し、又はこれを所持している者に対して植物防疫官の立会いの下にこれを廃棄すべきことを命ずることができる。
第八条第七項の規定による隔離栽培の命令の違反があつた場合において、その違反に係る植物についてもまた同様とする。
第七条の規定に違反して輸入された輸入禁止品があるときは、植物防疫官は、これを廃棄する。
前条の規定による検査の結果、当該植物 及び容器包装が第六条第一項 及び第二項の規定に違反せず、輸入禁止品に該当せず、かつ、これに検疫有害動植物がないと認めたときは、植物防疫官は、検査に合格した旨の証明をしなければならない。