都道府県知事は、新たに国内に侵入し、若しくは既に国内の一部に存在している有害動物 若しくは有害植物がまん延して有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあると認めた場合には、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
植物防疫法
#
昭和二十五年法律第百五十一号
#
略称 : 植防法
第二十一条 # 報告義務
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第三十六号による改正