農林水産大臣は、指定有害動植物について、発生予察事業を行うものとする。
植物防疫法
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昭和二十五年法律第百五十一号
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略称 : 植防法
第二十三条 # 国の発生予察事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の発生予察事業に協力しなければならない。