植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第二十三条 # 国の発生予察事業

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、指定有害動植物について、発生予察事業を行うものとする。

2項

都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の発生予察事業に協力しなければならない。