植物防疫法

# 昭和二十五年法律第百五十一号 #
略称 : 植防法 

第五章 指定有害動植物の防除

分類 法律
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月23日 08時52分


1項

この章 及び次章で「指定有害動植物」とは、有害動物 又は有害植物であつて、国内における分布が局地的でなく、且つ、急激にまん延して農作物に重大な損害を与える傾向があるため、その防除につき特別の対策を要するものとして、農林水産大臣が指定するものをいう。

1項

農林水産大臣は、指定有害動植物について、発生予察事業を行うものとする。

2項

都道府県は、農林水産大臣が都道府県の承諾を得て定める計画に従い、前項の発生予察事業に協力しなければならない。

1項

農林水産大臣は、前条第一項の発生予察事業の実施により得た資料に基き、又は その他の事情にかんがみ、必要があると認めるときは、指定有害動植物につき、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体が行うべき防除の基本となる計画(以下「防除計画」という。)の大綱を定め、これを関係都道府県知事に指示しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の指示を受けたときは、同項の大綱に基き、すみやかに、当該都道府県に関する防除計画を定めなければならない。

3項

前項の防除計画には、防除を行うべき区域 及び期間、指定有害動植物の種類、防除の内容 その他必要な事項を定めなければならない。

4項

都道府県知事は、第二項の防除計画を定め、又は変更したときは、速やかにこれを告示するとともに、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

1項

国は、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体であつて、前条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行つたものに対し、予算の範囲内において、防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。以下同じ。)及び噴霧機、散粉機、煙霧機 その他 防除に必要な器具(以下「防除用器具」という。)の購入に要した費用の二分の一以内の補助金を交付することができる。

2項

前項の補助金の交付を受けようとする者は、農林水産大臣に対し、補助金交付申請書を農林水産省令で定める書類と共に提出しなければならない。

3項

農林水産大臣は、前項の提出書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

1項

国は、指定有害動植物の防除のため特に必要があるときは、地方公共団体、農業者 又は その組織する団体であつて、第二十四条第四項の規定による告示に係る防除計画に基づき防除を行おうとするものに対し、防除に必要な薬剤を譲与し、若しくは時価より低い対価で譲渡し、又は防除用器具を無償で貸し付けることができる。

2項

前項の規定による譲与、譲渡 及び貸付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

3項

農林水産大臣は、前項の場合には、財務大臣と協議しなければならない。

4項

農林水産大臣は、第一項の規定による譲与、譲渡 及び貸付の目的に供するため、常に、これに必要な薬剤 及び防除用器具の整備に努めなければならない。

1項

何人も、自己 又は他人のために財産上の不当の利益を図る目的をもつて、農作物についての指定有害動植物のまん延による広範囲の損害の発生に関し、風説を流布してはならない。